介護福祉士と介護施設

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老後の生活と老後に必要な資金

介護福祉 と 老人保健施設
介護福祉 日本の介護

日本で「介護」という言葉が法令上で確認されるのは、1892年の

陸軍軍人傷痍疾病恩給等差例からであり、介護は施策としてでは

なく、恩給の給付基準としての概念であった。「介護」という言

葉が主体的に使われるようになったのは、1970年代後半からの

障害者による公的介護保障の要求運動からである。それ以前の

「『障害者の面倒を見るのは親がやって当り前』という社会の考

え方からでは障害者は施設に追いやられる」という危機感からそ

のような運動が発生した。

 

公的介護保障の要求を受けて、介護人派遣事業が制度化され始め

たのは1980年代半ばからであるが、障害者にとって保障と呼ぶに

はほど遠いものであった。地方自治体による高齢者の訪問介護・

看護事業は1960年代より始まったが、理念的には家族介護への支

えであって、その考え方は現在でも受け継がれている。医療にQOL

の考えが普及すると、介護にも導入され、介護によって病人、高

齢者の生活の質(QOL)を高め、QOLのさらなる向上に貢献すること

もまた介護の目的とされている。

介護保険法により高齢者の、支援費支給制度により障害者の、在

宅介護サービスがより一般化したが、サービス利用者は全体の1割

であると見られており、2004年現在も障害者関連予算の6割は施設

に費やされている。                    

 (ウイキペディアより引用)

【介護 老人保健施設】

病状が安定し、入院治療は必要としないが、介護を必要とする高齢者が、

3ヶ月を目安にリハビリや介護サービスを受ける施設です。

特別養護老人ホームのように、福祉事務所長の措置により入所する施設

ではなく、施設との個人契約により利用できます。

特別養護老人ホームの入所待機の間に利用する人も多く見受けられます。

老人保健施設で受けられるサービスは大きく分けて2つです。

入所サービスの場合は、看護、介護などに加えて、家庭復帰のためのリハ

ビリなどがあります。在宅サービスでは、ショートステイ、デイケア、

ナイトケアなどを提供しています。

老人保健施設は、医療法人、社会福祉法人、市町村などが設置主体となり

ますが、都道府県の許可を受けることが必要となります。

また、利用するには病院と同様で、医療証が必要です。

 

【特別養護老人ホーム】

心身に障害があるため、常に介護が必要な、居宅で生活できない

65歳以上の高齢者が生活する施設が特別養護老人ホームです。

また、近年では、入所者だけを援助の対象とせず、地域福祉の拠

点施設として注目されています。

在宅支援のためのサービスとしては、ショートステイ、デイサー

ビスセンターを併設し、在宅介護サービスの提供も同時に行って

いる場合が多いです。また、ホームヘルパーを配置し、介護のノ

ウハウを持ったヘルパーが、在宅支援センターの併設により、様

々な相談や援助を行っているところも多くあります。

設置の大半は社会福祉法人。定員規模は焼く70人程度。運用費

のほとんどは国、都道府県、市町村によって賄われます。

利用者本人や家族収入額に応じ、負担能力に応じた費用徴収があ

ります。入所の決定は市町村の措置決定にもとづいて行われます。

職員は、国による配置基準が設けられており、職種における資格

取得状況、職場における採用数については、地域、各施設の状況

によって違いがあります。

 

【養護老人ホーム】

心身に障害があったり、経済的理由、環境上の理由などによって

居宅で生活できない65歳以上の高齢者が生活する施設です。

居室は原則として2名以下で日常生活の世話を受けることができます。

設置は、公立と社会福祉法人が大半で、入居者の対象収入が一定額

以上の場合は基準に伴い費用を徴収します。

利用者は生活向上のための相談などを受けることができます。

最近は虚弱や痴呆性の高齢者も増え、介護サービスも必要となって

きています。

特別養護老人ホームも不足しているので、移動することが困難な

状況です。

また、ニーズの変化により、養護老人ホームは最近は増設されて

いません。

 

【有料老人ホーム】

60歳以上の高齢者が生活をする民間の施設です。入居はホームと希

望者の契約により締結し、その費用は入居者の全額負担となります。

サービスとしては、食事サービス(食堂での食事が困難な場合は居室

で)、介護サービス相談、健康管理など契約により行われます。利用

条件や、働く職員の条件はそれぞれの施設によって様々です。

経営は株式会社、財団法人、社会福祉法人、宗教法人など。法律的な

制限はありませんが老人ホームを新たに設立する場合は、有料老人ホ

ーム設置運営指導指針の基づいて設立し、都道府県に届けることとな

っています。

また一方、2000年の介護保険の導入で公的施設の特別養護老人ホ

ームのような公的機関と有料老人ホームは垣根が低くなってきていま

す。全国の有料老人ホームの稼働率は約70%と低くなっており、そ

れに対して、特別養護老人ホームの稼働率は100%近くで、常に入

居待ちの状態です。それが両者とも介護保険でまかなわれるのです。

民間の老人ホームでは割安施設の開設やサービス内容のバリエーショ

ンを広げています。老人ホームはケアの質を維持しながら効率経営が

求められます。

 

【軽費老人ホーム】

家庭環境、住宅事情などで居宅で生活できない60歳以上の高齢者が

生活する施設です。定額で日常生活に必要な便宣をうけ、健康な生活

を送れることを目的としています。

設置主体は社会福祉法人で、入所は他の老人ホームが行政の措置であ

るのに対し、軽費老人ホームは施設長との契約となります。A型とB形

ケアハウスの3タイプに分かれます。

< A型 >

食事・入浴などのサービスあり。

生活相談、緊急時の対応、余暇活動と機能訓練、給食、保健衛生と介

護、夜間管理などとなります。

職員数は定員規模により異なります。

< B型 >

自炊。定員は原則として独立した施設の場合は50人以上、併設は2

0人以上となります。サービスは相談、助言、健康診断、レクリェー

ションなど健康の維持に必要な事柄が中心となります。

<ケアハウス>

高齢、身体機能低下のため、自立して生活することに不安のある人た

ちが利用して、「住まい」ということを中心に考えられた新しい形の

高齢者施設として位置づけられています。全室が個室でホームヘルパ

ーなど在宅サービスも利用できるなど、自立した生活を送れるように

工夫されています。生活相談、緊急時の対応、給食などのサービスが

あります。


< Link  日本介護福祉士会 介護保険のスタディ! >
http://www.google.co.jp/ig?hl=ja