介護保険料について
介護保険料は40歳になってから支払う義務が発生します。40歳
から64歳の被保険者を「第2号被保険者」、65歳以上の被保険
者を「第1号被保険者」といい、「第1号被保険者」は、原則として
年金から天引き、「第2号被保険者」は健康保険料に上乗せして
納付します。要介護認定を受けた人が介護サービスを受ける場合
は、介護保険料とは別に介護サービス料の1割が負担になります。
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