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訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において
『要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年
法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条
第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める
施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものに
ついて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令
で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの』と定義
されている。ホームヘルプサービスとも呼ばれる。
(ウィキペディアより引用)
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