介護付有料老人ホームは、老人福祉法第29条に規定された高齢者
向けの生活支援施設で、常時1人以上の老人を入所させて、生活サー
ビスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設ではありません。
介護付有料老人ホームを設置しようとするものはあらかじめ都道
府県知事へ事前に届け出る義務があります。民間企業が経営して
いるケースが多く、料金設定も様々(数百万円〜数千万円)で入
居一時金を支払う利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借
方式があります。
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